特別なデザインで会社をアピールしよう

代表印の印影デザインは一般的に二重丸の形で、外枠に会社名、内枠に代表取締役印などと刻印するのが通常です。
印影の大きさには決まりがあり、一辺が10mm以上から30mm未満の正方形に収まる大きさで、
印影の直径は15mmから18mmが多く使用されています。

この規定に外れた大きさの印影は受け付けられず、印鑑登録ができないため実印としては使用できなくなります。

ところが、代表印に刻印される文言については特別な決まりはなく、常識的な範囲で自由に設定することができます。

これは極端な話ですが、「株式会社○○」を「株式会社××」として記してしまっても法律上の問題はないということになります。
つまり、代表印に記される商号は必ずしも正式な商号でなくても良いのです。
これはあまり知られていないことだと思います。

大きさの規定の他には、商業登記規則において「印鑑は照合に適するものでなければならない。
」と定められており、印影が鮮明なものであることが求められています。
よって、印影の線が太すぎたり細すぎたりしているものはふさわしくなく、
複雑すぎるものや単純すぎるものも実印としては不適格とされます。

印影が照合に適するものであれば、デザインは問われません。
以前からの慣習に従って一般的に使用されている形式で代表印作成が行われることが多いのですが、
他の会社と差別化を図るためにもオリジナルのデザインにこだわってみてもいいのではないでしょうか。

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